TOSENHOUSING TOSENHOUSING

BLOG ブログ

選んではいけない土地とは?後悔しない土地を選びましょう!

2022.06.06 - 家づくりのこと

家づくりにおいて、どうしても上物である家に焦点が当たりがちですが、土地も同じくらい大切です。
選んではいけない土地を避けることは、住み始めてからの快適な暮らしへと繋がります。
そこで今回は、選んではいけない土地について説明します。
 

□選んではいけない土地の特徴について紹介!

 
家を建てたとしても、その家が建っている土地がイマイチだと、建っている家の良さを最大限まで引き出せないでしょう。
だからこそ、選んではいけない土地の特徴を事前に知っておく必要があります。
ここでは、そんな選んではいけない土地の特徴について説明します。
 
代表的な選んではいけない土地の条件は、大きく2つあります。
 
1つ目は、抵当権が設定されていることです。
 
抵当権とは、住宅ローンを組む際に、借りた人が返済できなかった場合、金融機関が土地や建物を担保にできる権利のことを言います。
この抵当権が消えるまでは、土地の代金を払わないよう注意が必要です。
 
2つ目は、隣の土地との境界が曖昧な土地です。
 
最近できた新しい土地は、しっかりと測量されているため境界杭が適正な位置に入っていますが、古い土地の場合、境界が曖昧なことも考えられます。
このことにより、隣人と土地の権利で揉める可能性があります。
揉め事を避けるためにも、契約前に境界をはっきりとさせておきましょう。
 
このような代表的な2つの条件以外にも、安全面を考慮すると、地震、水害、土砂崩れなどの危険性がある土地も存在します。
特に、自然災害の多い日本では、土地の安全面にも注意しておきましょう。
 

□土地を購入する際に気をつけたいポイント!

 
先ほど紹介した、選んではいけない土地を選ばないように、購入前に気をつけるべきポイントがあります。
ここでは、そんなポイントについて説明します。
 
土地購入に関しては、全ての工程を自分1人で終わらすというのは珍しく、ほとんどの方が代理で探してくれる業者を選びます。
その場合、代理で頼むとはいえ、ある程度購入したい土地の条件や予算などをまとめておく必要があります。
必要な条件をまとめておくことで、スムーズに契約を進められます。
また、その条件の中でも優先順位を決めておくことは、スムーズに契約を進める上で大切です。
 
さらに、用途用地の分類がどこになっているのかを確認しておくことも非常に重要です。
例えば、建築基準法では幅員4m以上の道路に2m以上接道していないと建物が建てられません。
エリアごとに土地をどのように使用するかが定められているため、用途用地の違いを知っておくことで後悔しないでしょう。
 
この他にも、土地周辺の自治体の福祉や補助制度なども確認しておくことをおすすめします。
 

□まとめ

 
今回は、選んではいけない土地について説明しました。
災害の多い日本において、安全面で危険な土地はもちろん選んではいけません。
ただし、この他にも留意すべき点はたくさんあります。
ぜひこの記事を参考に、選んではいけない土地を理解して後悔なく土地を選びましょう。
  • HOME
  • BLOG
  • 選んではいけない土地とは?後悔しない土地を選びましょう!