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吹き抜けって床面積に入る?床面積に入る場合の条件をご紹介!

2023.04.25 - 家づくりのこと

吹き抜けは、2階の部分に床がなく1階と2階がつながった開放感のあるスペースの事を指します。
吹き抜けがあると明るくおしゃれ雰囲気を作り出せるため、とても人気です。
しかし、吹き抜けは場合によって家づくりにおいて床面積という観点から支障をおよぼす可能性があります。
そこで、今回は吹き抜けの床面積について解説します。
 

□吹き抜けは床面積に入る?

 
床面積は住宅を建てる上でとても重要です。
もし、建築後に床面積が予想よりも多く、容積率を上回ってしまった場合、建築基準法違反になり、融資を引き出せないなど不利益を被る可能性があります。
よって、床面積は正しく把握しておく必要があります。
 
吹き抜けは、建築基準法上の床面積の計算には含まれません。
例えば、一般住宅の1階リビングの上部が吹き抜けの場合、1階リビングはそのまま床面積に含まれ、延床面積にも反映されます。
1階リビングの上部の吹き抜け部分は「床」がないため、1階の床面積にも2階の床面積にも算入はされません。
 

□吹き抜けが床面積に入る場合とは?

 
先ほど解説したとおり、吹き抜け部分は建築基本法上の床面積には含まれません。
しかし、一部のケースで吹き抜けが床面積に算入される場合があります。
以下の3つのケースが可能性としてあります。
 
1.渡り廊下がある
 
吹き抜けに、上部の一部と一部を結ぶ渡り廊下が存在する場合は、床面積に含まれる可能性があります。
吹き抜けを設置する際に、高い場所を掃除することを目的として通路を設置することもあるため、床面積に算入する可能性があるということを押さえておきましょう。
 
2.キャットウォークがある
 
吹き抜け部分にキャットウォークがある場合も床面積に算入される可能性があります。
キャットウォークとは壁に設置され、高い所にある猫用の通路のことです。
たとえどんなにわずかな面積であっても床面積に含まれ、建築基準法に満たされない場合があるため、設置の際には注意しましょう。
 
3.収納棚がある
 
吹き抜け部分に収納棚があると床面積に算入される可能性があります。
収納棚の高さが1階部分に収まっている場合は床面積に含まれませんが、2階の吹き抜け部分まで高さがある場合、その部分は吹き抜けではなく床面積として算入される可能性があります。
 

□まとめ

 
本記事では、吹き抜けの床面積について解説しました。
吹き抜けは、基本的に床面積には入りませんが、例外も存在します。
吹き抜けにこだわりを持ち、色々とオプションをつけてもよいですが、それが床面積に入るかどうかをきちんと確認をしましょう。
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